こんにちは、高知の税理士・川村です。
インボイス登録をしたとき、「とりあえず2割特例でいいか」と思った方、けっこう多いんじゃないでしょうか。正直、私もそのつもりでいる方によく出会います。でもこの2割特例、実は今年(令和8年)の確定申告が最後なんです。今回はそのポイントと、来年からの選択肢について、ざっくり書きます。
① 2割特例ってそもそも何だっけ
2割特例は、インボイス登録をして消費税を払うことになった事業者向けに、計算をラクにしてくれる特例です。売上にかかる消費税の「2割」を払えばOKという、ざっくり計算でいい制度でした。
対象になるのは令和5年10月1日から令和8年9月30日までを含む課税期間。暦年(1月~12月)で申告する個人事業主さんなら、今年・令和8年分の確定申告が最後の適用になります。
② 来年(令和9年)からは「3割特例」が新設
2割特例が終わったあとも、個人事業主さんに限って「3割特例」という新しい制度が、令和9年分・令和10年分の2年間だけ使えることになりました。
売上税額の「3割」を払えばOKという、2割特例より少し負担は増えますが、引き続きざっくり計算でいい制度です。事前の届出は不要で、確定申告書に一言付記するだけで使えます。
ただし法人には使えないので、法人は2割特例が終わったあと、簡易課税か本則課税(きちんと計算する方式)に移る必要があります。
| 制度 | 使える期間 | 対象 |
|---|---|---|
| 2割特例 | ~令和8年分まで | 個人・法人 |
| 3割特例 | 令和9年分・令和10年分 | 個人事業主のみ |
| 簡易課税 | 届出をした翌課税期間から | 個人・法人(前々年の売上5,000万円以下) |
③ 簡易課税に切り替えるなら、年内の届出がポイント
「3割特例より簡易課税のほうが得かも」という場合は、来年(令和9年)から簡易課税を使うために、「消費税簡易課税制度選択届出書」を今年12月31日までに税務署へ出す必要があります。
年末は何だかんだバタバタするので、年内に決めて出すつもりなら、今のうち(10月・11月)に一度「どの方式が得か」を見ておくのがおすすめです。
※2割特例を使っていた方は届出期限が延びる特例もありますが、ケースによって条件が異なるので、早めのご相談が安心です。
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まとめ
- 2割特例は今年(令和8年分)の確定申告が最後
- 来年からは3割特例(個人のみ・令和9・10年分)か、簡易課税・本則課税を選ぶことになる
- 簡易課税に切り替えるなら、12月31日までに届出書の提出を
「うちの場合はどの方法が得なんだろう?」と思ったら、お気軽にご相談ください。
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