こんにちは、高知の税理士・川村です。
年末が近づくと、「今年中にパソコンや機械を買っておこうかな」というご相談が増えてきます。実はこの春(令和8年4月)から、その判断に関わる制度がちょっと変わっているんです。今回はその話と、新しく始まる補助金について、ざっくり書きます。
① 「30万円未満は即時に経費」が「40万円未満」に拡大
中小企業者等(個人事業主・中小企業)には、30万円未満の備品や機械を買ったとき、その年(事業年度)の経費に全額入れてしまえる特例があります。普通なら数年かけて少しずつ経費にする(減価償却)ところを、一気に経費化できる制度です。
令和8年度の税制改正で、この上限が30万円未満から40万円未満へアップしました。
- 対象は令和8年4月1日以後に買ったもの(すでに適用が始まっています)
- 適用期限は令和11年3月31日まで延長
- 1年間に使える上限額は、これまでと同じ合計300万円まで
- 対象となる会社の従業員数は、500人以下から400人以下に少し絞られました(個人事業主や小規模な会社には影響ありません)
要するに「ノートPCや複合機、ちょっとした機械を買うなら、40万円未満までは今年の経費に一気に入れられる」というのが今の制度です。
② 年末に向けて、買うなら今のうち
- 今年の利益が多めに出そうで、必要な設備がある → 年内に買って即時償却を使うと、今年の税負担を抑えられます
- 1個あたり40万円未満かどうかがポイント。セットで使う備品は、まとめて1個とみなされる場合があるので注意が必要です
- 年間300万円の上限を超えると、その分は普通の減価償却に戻るので、計画的に
「これ、対象になるかな?」というのは、見積書やレシートを見ながら判断するのが早いです。迷ったら年内に一度見せてください。
補助金情報:持続化補助金<創業型>、11月5日から申請受付
創業してまだ数年という方向けの補助金も動いています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 名称 | 小規模事業者持続化補助金<創業型>(第4回) |
| 受付開始 | 11月5日(木) |
| 申請締切 | 12月15日 |
| 補助上限 | 200万円(インボイス特例対象者は+50万円で250万円) |
| 補助率 | 3分の2 |
対象は創業後1年以内の小規模事業者さん向けです。商工会・商工会議所などが行う「特定創業支援等事業」(創業塾・創業セミナーなど)の支援を受けたことが条件になっています。開業したばかりで「まだ何に使えるか分からない」という方も、設備投資やホームページ制作などに使える可能性があります。
※制度の金額・要件・締切は変更されることがあります。申請前に必ず公式サイトでご確認ください。
まとめ
- 少額資産の即時償却、上限が30万円→40万円に拡大(令和8年4月以後の購入分から)
- 年間300万円まで、今年中の設備投資は今のうちに検討を
- 創業後数年以内の方向けの持続化補助金<創業型>が11月5日から受付開始
「これって対象になる?」「うちの場合はどうなんだろう?」と思ったら、お気軽にご相談ください。
オンライン対応で県外もOKです。
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