少額資産の「即時償却」、上限が40万円に広がりました

こんにちは、高知の税理士・川村です。
年末が近づくと、「今年中にパソコンや機械を買っておこうかな」というご相談が増えてきます。実はこの春(令和8年4月)から、その判断に関わる制度がちょっと変わっているんです。今回はその話と、新しく始まる補助金について、ざっくり書きます。

① 「30万円未満は即時に経費」が「40万円未満」に拡大

中小企業者等(個人事業主・中小企業)には、30万円未満の備品や機械を買ったとき、その年(事業年度)の経費に全額入れてしまえる特例があります。普通なら数年かけて少しずつ経費にする(減価償却)ところを、一気に経費化できる制度です。

令和8年度の税制改正で、この上限が30万円未満から40万円未満へアップしました。

  • 対象は令和8年4月1日以後に買ったもの(すでに適用が始まっています)
  • 適用期限は令和11年3月31日まで延長
  • 1年間に使える上限額は、これまでと同じ合計300万円まで
  • 対象となる会社の従業員数は、500人以下から400人以下に少し絞られました(個人事業主や小規模な会社には影響ありません)

要するに「ノートPCや複合機、ちょっとした機械を買うなら、40万円未満までは今年の経費に一気に入れられる」というのが今の制度です。

② 年末に向けて、買うなら今のうち

  • 今年の利益が多めに出そうで、必要な設備がある → 年内に買って即時償却を使うと、今年の税負担を抑えられます
  • 1個あたり40万円未満かどうかがポイント。セットで使う備品は、まとめて1個とみなされる場合があるので注意が必要です
  • 年間300万円の上限を超えると、その分は普通の減価償却に戻るので、計画的に

「これ、対象になるかな?」というのは、見積書やレシートを見ながら判断するのが早いです。迷ったら年内に一度見せてください。

補助金情報:持続化補助金<創業型>、11月5日から申請受付

創業してまだ数年という方向けの補助金も動いています。

項目内容
名称小規模事業者持続化補助金<創業型>(第4回)
受付開始11月5日(木)
申請締切12月15日
補助上限200万円(インボイス特例対象者は+50万円で250万円)
補助率3分の2

対象は創業後1年以内の小規模事業者さん向けです。商工会・商工会議所などが行う「特定創業支援等事業」(創業塾・創業セミナーなど)の支援を受けたことが条件になっています。開業したばかりで「まだ何に使えるか分からない」という方も、設備投資やホームページ制作などに使える可能性があります。

※制度の金額・要件・締切は変更されることがあります。申請前に必ず公式サイトでご確認ください。

まとめ

  1. 少額資産の即時償却、上限が30万円→40万円に拡大(令和8年4月以後の購入分から)
  2. 年間300万円まで、今年中の設備投資は今のうちに検討を
  3. 創業後数年以内の方向けの持続化補助金<創業型>が11月5日から受付開始

「これって対象になる?」「うちの場合はどうなんだろう?」と思ったら、お気軽にご相談ください。
オンライン対応で県外もOKです。


川村怜税理士事務所
〒780-0870 高知県高知市本町3-6-37 かわさき予備校ビル4F
https://kawamuratax.com/